葛飾区ソフトボール連盟連盟規約


     (平成5年12月19日) 

  

第1章 名称及び事務所
 第1条 この連盟は東京都葛飾区ソフトボール連盟と称する。
 第2条 連盟の事務所は会長の指定する場所に置く。

第2章 目的及び事業
 第3条 連盟は健全なスポーツとしてのソフトボールの普及発展を図るとともに、会員相互の親睦と葛飾区民
     の体育振興に寄与することを目的とする。
 第4条 連盟は第3条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
     (1)区内におけるソフトボール大会の主催及び後援
     (2)ソフトボールの普及発展並びに技術の向上に関する指導研究
     (3)葛飾区体育協会、教育委員会その他の機関に対しての意見を述べ、その施策に協力する
     (4)その他目的達成に必要な事業

第3章 組織と加盟及び脱退
 第5条 連盟の事業を行うため、下記の部門を置く。
     (1)総務部、審判部、事業部、記録部
     (2)各部の職務は別に定める
 第6条 連盟は葛飾区内に在住する者、又は区内の事業所に勤務する者のソフトボールチームをもって組織
     する。
 第7条 連盟加入のチームは次の条件を具備しなければならない。
     (1)区内に居住する者又は勤務先を有する者の男性及び女性のチームであること
     (2)区内少年・少女チームであること
     (3)チームは監督1名、選手25名以内によって編成されたチームであること
     (4)二重登録されていないこと
 第8条 連盟に加入しようとするチームは所定の登録申込書2通に、登録費を添えて申込みする。
    審査、決定の後資格を取得する。
 第9条 チームはその登録事項に異動を生じた時は、その旨速やかに連盟に届け出なければならない。
 第10条 チームは次の事項の一つに該当する時はその資格を失う。
     (1)第7条に定める条件を具備しなくなった時
     (2)自ら脱退の意を表明した時
     (3)連盟が不適格と認めた時

第4章 役員
 第11条 連盟に次の役員を置く。役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

会 長 1 名

副会長 若干名

理事長 1 名

副理事長 若干名

会 計 2 名

監 事 2 名

各部長 1 名

 第12条 役員の選出は任期満了前に役員会、理事会において推薦し総会の承認を得るものとする。
 第13条 会長、副会長、理事長は役員会、理事会の推薦により選出し総会の承認を得るものとする。
 第14条 副理事長、会計、各部長は理事長が指名し役員会、理事会の合意により選出し総会の承認を得
     るものとする。
 第15条 監事は役員会、理事会の推薦により会長が委嘱する。
 第16条 理事は各チームから推薦された者、及び連盟が必要と認めた者を会長が委嘱し、理事会を構成し
     会務処理にあたる。
 第17条 常任理事は理事の互選及び連盟が必要と認めた者を会長が委嘱し、常任理事会を構成し会務
     処理にあたる。
 第18条 連盟に名誉会長、顧問、相談役、参与を置くことができる。
 第19条 名誉会長、顧問、相談役、参与は役員会、常任理事会、理事会において推薦し会長が委嘱す
     る。 会長の諮問に応じ各会議に出席することができる。
 第20条 役員の任期が満了しても後継者が就任するまで、その職務を行うこととする。補充役員の任期は前
     任者の残留期間とする。

第5章 会議
 第21条 連盟の会議は総会、役員会、常任理事会、理事会、部長会とする。
 第22条 連盟の総会は各チームの代表者をもって構成し、毎年1回定期総会を会長が招集し、予算その他
     重要事項を審議する。総会の議長は総会出席者の中から選出する。可否同数の時は議長の決す
     るところにより定める。また、会長が必要と認めた時は臨時総会を招集することができる。
 第23条 会議の議事は各会議の構成員の出席者をもって成立し、出席者の過半数をもってこれを決める。
     各会議の構成員の2/3以上の要求があった時は会議を開催しなければならない。
 第24条 役員会、常任理事会、理事会、部長会は必要に応じて理事長が招集する。
 第25条 部長会は各部長及び副部長1名をもって構成し、必要に応じて開催することができる。

第6章 会計
 第26条 連盟の経費は事業収入、補助金その他の収入をもって支弁する。
 第27条 連盟の会計年度は毎年1月1日に始まり12月末日に終わる。会計は毎年度、収支予算書、収
     支決算書を作成してこれを定期総会に報告し、承認を受けるものとする。

第7章 附則
 第28条 連盟規約の改廃については総会でこれを定める。
 第29条 本規約に定めなき事項は理事会の決議により行う。
 第30条 本規約に内規を設ける。

{来歴}
1.第8条(1)技術研修部を削除する                            1990.03.04
2.第7条(1)選手19名を25名に変更する                                       1991.02.03
3.第5、7、8、10、11、13〜15、17〜19、21、23〜25、29、30条の一部を改正する       1993.12.19


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